| 保険の目的について |
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| Q1:集会所の備品やゲストルームの応接セットなどは保険の目的に含まれるか? |
A1:含まれる。管理組合共用の動産は保険の目的に含まれる。
*従来商品(積立マンションライフ総合保険・積立マンション共用一括)では、共用部分の建物、設備・機械のみが対象で、動産は対象とならなかったが、「新マンション総合保険」では、集会所やゲストルーム等の什器備品も対象とした(但し、通貨、自動車等は対象とならない)。 |
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| Q2:管理規約によって別段の定めをしている場合、マンションに直接付属しないテレビアンテナは保険の目的に含まれるか? |
| A2:(マンション敷地内の物件であれば)含まれる。ただし、マンション外の周囲の住宅に電波を提供している場合、周囲住宅へ伸びるアンテナ線は対象とならない。 |
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| Q3:マンションの塔屋部分に天体望遠鏡があり、管理規約に共用と定められている場合、天体望遠鏡は保険の目的に含まれるか? |
| A3:「天体望遠鏡」が管理規約により共用部分と定められている場合には、保険の目的に含まれる。申込書上明記する必要はないが、罹災時のトラブルを避けるために明示しておくことをおすすめする。 |
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| Q4:マンションの専有部分の床下にある配管(横引き管)は共用部分に含まれるのか? |
| A4:一般的には縦引き管は共用部分、横引き管は専有部分とされているが、具体的にどの部分までが共用部分かは各マンションの管理規約による。共用部分の範囲は約款で定められている部分のほか、管理規約等により特別の約定があればその部分も含まれる。 |
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| Q5:管理棟など、居住の用に供されない別棟を単独で引き受けることは可能か? |
| A5:不可。居住棟と同時に引き受ける場合のみ引受可。 |
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| 2.担保種目毎 |
| 盗難|破損|水害危険担保特約|設備損害担保特約|水濡れ原因調査費用 |
| 施設賠償責任担保特約|施設災害補償担保特約|住宅内生活用動産包括特約 |
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| 盗難について |
| Q1:具体的にマンション共用部分での盗難とは? |
| A1:共用部分に収容される区分所有者共有の動産(集会室内の机・いす、ゲストルーム内の応接セットなど)も保険の目的に含まれ、これらが盗難にあった場合担保される。また盗難の際に発生した建物の汚損・き損も含む。(ただし通貨、自動車などは保険の目的の対象外。) |
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| Q2:管理人室に保管してある共用部分の鍵の盗難による、ドアノブの交換費用は支払いの対象となるか? |
| A2:担保される(但し保険会社によっては、担保されない場合があります。) |
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| 破損について |
| Q1:破損の担保範囲は? |
| A1:不測かつ突発的な事故によるものであれば担保するが、発生原因の不明な擦損や剥落は対象外。 |
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| Q2:具体的な事故例は? |
A2:@子供が遊んでいて、エントランスホールのガラスを破損してしまった。
Aエレベーター内の床をタバコの火で焦損してしまった。
B共用部分であるベランダの間仕切り版を居住者が誤って壊してしまった。
C共用部分の水道管(縦管)が偶然な事故により損壊してしまった。*ただし「自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび等によって生じた損害」は免責である。 |
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| Q3:壁面へのスプレーによる落書きによる損害は有責か? |
| A3:「建物の外部からの物体の飛来、衝突」として、保険金の支払い対象となる。 |
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| Q4:自転車置き場の柱がへこんでいた。原因は不明だが、修理費用は支払いの対象となるか? |
| A4:「偶然の事故」と認められるものであれば、自転車置き場は共用部分のため、修理費用は保険金支払いの対象となる。 |
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| 水害危険担保特約について |
Q1:本特約を付帯しているが、設備損害特約を付帯しないと設備の水災保険金は支払われないのか?
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| A1:水災による損害に関しては、水害担保特約で支払い対象となる。 |
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Q2:保険金支払いの要件として、「建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被ったこと」とあるが、地盤面とは? |
| A2:「地盤面」とは、建物の立脚する真下の地盤のうち最も低いレベルをいう。地下室に浸水があった場合には、その地下室の「床面(たたきの面)」を地盤面とみなす。エレベーターピットは、地下室には該当しないため、ピットの底は地盤面とはみなさない。ただし、エレベーターピットと同時に地下室に浸水があり、それが「地盤面より45cmを超える浸水」に該当する場合は、エレベーターピットの損害も支払いの対象となる。 |
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| Q3:1階部分の床面が地表面から上下に著しい高度差がある場合、その1階部分の床面を「地盤面」とみなすことができるか? |
| A3:1階部分の高低にかかわらず、地盤面(地表)から45pを超える浸水が発生したかどうかが問題となり、1階部分の床面を「地盤面」とみなすことはできない。 |
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| Q4:「床上浸水」の定義について、約款中「居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)をこえる浸水」とあるが、例えば1階部分に駐車場や店舗などがあるマンションでは、どの部分を床面とみなすのか? |
| A4:あくまで居住の用に供する部分の床(この場合、居住の用に供する部分である2階の床面)が基準であり、1階部分に店舗があるようなマンションの場合、実質的には床上浸水というのは考えにくい。 |
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| Q5:洪水による水害で、マンション内の植木が流出した場合、保険金の支払い対象となるか? |
| A5:対象となる。ただし、自然の枯死は対象とはならない。 |
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| Q6:豪雨でエントランスの自動ドアが故障した場合、修理費用は支払いの対象となるか? |
| A6:豪雨により、床上浸水または地盤面より45pを超える浸水が発生した場合は支払いの対象となる。ただし、大雨による吹き込み損害は免責となる。 |
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| 設備損害担保特約について |
| Q1:損害保険金の支払い方法は? |
| A1:再調達価額ベースでの支払いとなるが、主契約とは異なり、実損てん補方式ではなく比例てん補方式であるため、再調達価額いっぱいで保険金額を設定する必要がある。 |
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| Q2:屋外の機械式駐車場は保険の目的に含まれるか? |
| A2:管理規約等で特別の約定がされていれば、保険の目的に明記することで引き受け可能である。 |
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| Q3:機械式駐車場は設備損害担保特約で引き受けるべきか? |
| A3:主に電気的・機械的事故に起因する損害以外は、普通約款で保険金支払いの対象となる。電気的・機械的事故に起因する損害を担保したいのであれば、本特約の付帯が必要となる。 |
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| Q4:消火器・泡消火設備・泡消火剤は、保険の目的に含まれるか? |
| A4:消火器・泡消火設備は含まれるが、泡消火剤は含まれない。 |
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| Q5:エレベーターが通常通り使用していたにもかかわらず故障した場合、保険金支払いの対象となるか? |
| A5:老朽化による事故やメンテナンスの不備に起因するものではなく、電気的・機械的事故であれば保険金額を限度に修理費が支払いの対象となる。ただし、保険金額が保険の目的の再調達価額に不足している場合は、修理費の全額を支払えない場合がある。 |
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| Q6: 設備損害担保特約において、簡便な保険金額の設定方法はないのか? |
| A6:機械保険(ビル機械設備包括)で使用する「レディメイド包括契約の保険金額の目安」(巻末別表)を使用して保険金額を設定できる。ただし、屋外の立体駐車場などを保険の目的に含む場合には、その価額を加算した上で保険金額を設定する必要がある。 |
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| Q7:設備損害担保特約において、屋外の立体駐車場のみを保険の目的として引き受けることは可能か? |
| A7:可能。ただし申込書上の「保険の目的」欄に「ただし設備損害担保特約の目的は屋外立体駐車場のみ」と明記し、保険金額は立駐の再調達価額で設定する。 |
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| 水濡れ原因調査費用について |
| Q1:支払い条件は? |
| A1:物損害の保険金支払の有無にかかわらず、マンション内で水濡れ事故が発生し、原因追及のための調査が行われれば、当該費用保険金の支払い対象となる。 |
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| Q2:限度額は? |
A2:保険年度毎に1事故あたり100万円が限度となる。
ただし、保険期間が1年超の長期契約においては、1年ごとの始期応当日に保険金額は自動復元する。 |
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| Q3:対象となる費用は? |
| A3:水濡れ箇所の原因特定のために壁もしくは天井の一部を開け、止水後、開けた箇所を元に戻すまでの費用
等。 |
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| Q4:調査した結果、その原因が共用部分ではなく、専有部分にあったと判明した場合は支払いの対象となるか? |
| A4:原因が共用部分にあったか、専有部分にあったかにかかわらず、調査を必要とした場合は支払い対象となる。 |
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| Q5:共用部分の排水管が破損し、階下の戸室に水漏れ事故が発生した。当初、事故原因が不明だったため調査を行ったが、その調査費用および排水管の修理費、被害戸室への賠償は? |
A5:
@原因調査のための費用
「水濡れ原因調査費用保険金」として1事故・期間中1年あたり100万円を限度に実費が支払われる。
A排水管の修理費用
偶然な事故による破損であれば損害保険金支払いの対象となる。
*ただし「自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび等によって生じた損害」は免責である。
B被害戸室への賠償「施設賠償責任担保特約」が適用され、保険金支払いの対象となる。 |
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| 施設賠償責任担保特約について |
| Q1:台風による強風で自転車置き場の居住者の自転車が転倒、破損した。管理組合に賠償責任は生じるのか? |
| A1:台風等の自然災害による事故の場合、一般的には不可抗力として管理組合には賠償責任が生じない。 |
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| Q2:エレベーターの故障による事故で居住者がケガをしてしまい、管理組合に賠償責任が生じた場合、保険金支払いの対象となるか? |
| A2:エレベーターの故障が原因で他の居住者や第三者がケガをしたり、物が壊れたりした場合、保守・管理の不備として保険金支払いの対象となる。 |
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| 施設災害補償担保特約について |
| Q1:本特約の内容は? |
| A1:本特約はマンション共用部分内において、急激かつ偶然な外来の事故によって、居住者以外の第三者が身体に傷害を被った場合の補償保険金(見舞金)を支払うものである。 |
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| Q2:具体的な事故例は? |
A2:
@マンション敷地内で催された夏祭りで、近所の子供がケガをした。
Aマンション内のエレベーターホールで訪問者が転んでケガをした。 |
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| Q3:施設賠償責任担保特約との関係は? |
A3:「施設賠償責任担保特約」とのセット契約のみ引受が可能。
被保険者(管理組合)が被災者に対して法律上の損害賠償責任を負担することになった場合は、本特約の補償保険金は施設賠償責任担保特約に充当される。具体的には、先に補償保険金が支払われている場合、後から支払われる施設賠償責任保険金からはその額が差し引いて支払われる。 |
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| 住宅内生活用動産包括特約について |
| Q1:生活用動産とは? |
| A1:生活の用に供する家具、什器、衣服、その他の生活に通常必要な動産。ただし、もっぱら被保険者または被保険者と生計を共にする親族の職務の用に供される物は除かれる。 |
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| Q2:全戸室一律付保ということだが、個別の居住者より付保に反対の申し出がある場合は? |
| A2:証券上明記することにより、一部の戸室を除外して引き受けることができる。具体的には明細書に付保しない戸室No.を記入の上、申込書に添付する。 |
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| Q3:持ち出し家財は保険の目的になるか? |
| A3:ならない。居住用戸室に収容されているもので、被保険者の所有する生活用動産(家財)が居住用戸室に所在する間に限り補償の対象となる。 |
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| Q4:補償の範囲、保険金の支払方法は? |
| A4:オールリスク、時価実損払方式。 |
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| Q5:支払保険金は、現金は5万円限度、通帳は目的の対象外であるが、通帳を盗まれて現金を引き出された場合、担保されるか? |
| A5:通帳の損害であり免責。 |
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| Q6:免責金額(3,000円)は変更出来るか? |
| A6:できない。 |
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| 盗難|破損|水害危険担保特約|設備損害担保特約|水濡れ原因調査費用 |
| 施設賠償責任担保特約|施設災害補償担保特約|住宅内生活用動産包括特約 |
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| <別表>レディメイド(ビル機械包括契約)より抜粋 |
| 延床面積(u) |
ビルの用途
<マンション>
(千円) |
500 |
41.500 |
| 600 |
48.000 |
| 700 |
54.600 |
| 800 |
60.800 |
| 900 |
66.600 |
| 1.000 |
73.000 |
| 1.500 |
100.500 |
| 2.000 |
128.000 |
| 3.000 |
174.000 |
| 4.000 |
216.000 |
| 5.000 |
255.000 |
| 6.000 |
288.000 |
| 7.000 |
322.000 |
| 8.000 |
352.000 |
| 9.000 |
387.000 |
| 10.000 |
420.000 |
| 12.000 |
480.000 |
| 14.000 |
532.000 |
| 16.000 |
608.000 |
| 18.000 |
702.000 |
| 20.000 |
780.000 |
| 30.000 |
1.260.000 |
| 40.000 |
1.680.000 |
| 50.000 |
2.150.000 |
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