| ■ 水漏れ事故の賠償責任は誰が負うか? |
まずは、水漏れ箇所の特定が先決でしたね。
水漏れ事故が起こった場所が専有部分なら、マンション入居者の所有者に、共用部分ならマンションの管理組合に責任があります。
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●共用部分から水漏れが発生した場合 |
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●損害1
漏水事故が発生したため、原因箇所を特定するために階上の床を剥がして調査しました。すると共用部分排水管のジョイント部分が切断していました。
<注意>共用部分の給排水設備自体の修理費用は補償されません。但し突発的な事故による損害の場合は、破損・汚損特約で補償できます。 |
調査費用例
約7万円 |
補償できる保険内容
水濡れ原因調査費用担保特約 :原因箇所を特定するための調査費用
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●損害2
103号室(専有部分)が、水濡れの損害を被っていたので 壁・床・そして家財を修理しました。
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損害額例
約218万円
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補償できる保険内容
施設賠償責任保険特約で補償:専有部分へ与えた損害を補償 |
●損害3
1階集会室(共用部分)が水濡れ損害を被ったので、天井・壁を修理しました。 |
損害額例
約20万円
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補償できる保険内容
水濡れ損害担保特約:水濡れによる共用部分での損害を補償
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| ●専有部分から水漏れが発生した場合 |
| 207号室の台所から、蛇口の故障によって、漏水事故が発生。 |
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●損害4
配水管(共用部分)が、鉄管であったため、水濡れにより汚損したものを、再度、塗装し直した。 |
損害額例
約8万円 |
補償できる保険内容
個人賠償責任包括特約:共用部分へあたえた損害を補償 |
●損害5
漏水により、天井クロス等の内装と家財が汚損したため、内装張り替えなどにより、修理した。
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損害額例
約160万円 |
補償できる保険内容
個人賠償責任包括特約:階下の専有部分へあたえた損害を補償 |