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前回お話したように、マンションに多いトラブルに「水漏れ事故」があります。

損保ジャパンの事故統計資料によると、マンション事故の半分弱にも上る47.2%もの割合で水漏れ事故が発生している!という統計が出ています。

■ 水漏れ事故の賠償責任は誰が負うか?
まずは、水漏れ箇所の特定が先決でしたね。
水漏れ事故が起こった場所が専有部分なら、マンション入居者の所有者に、共用部分ならマンションの管理組合に責任があります。



●共用部分から水漏れが発生した場合

●損害1

漏水事故が発生したため、原因箇所を特定するために階上の床を剥がして調査しました。すると共用部分排水管のジョイント部分が切断していました。

<注意>共用部分の給排水設備自体の修理費用は補償されません。但し突発的な事故による損害の場合は、破損・汚損特約で補償できます。
調査費用例
約7万円
補償できる保険内容
水濡れ原因調査費用担保特約
:原因箇所を特定するための調査費用
●損害2

103号室(専有部分)が、水濡れの損害を被っていたので 壁・床・そして家財を修理しました。
損害額例
約218万円
補償できる保険内容
施設賠償責任保険特約で補償
:専有部分へ与えた損害を補償
●損害3

1階集会室(共用部分)が水濡れ損害を被ったので、天井・壁を修理しました。
損害額例
約20万円

補償できる保険内容
水濡れ損害担保特約
:水濡れによる共用部分での損害を補償
 
●専有部分から水漏れが発生した場合
207号室の台所から、蛇口の故障によって、漏水事故が発生。

●損害4

配水管(共用部分)が、鉄管であったため、水濡れにより汚損したものを、再度、塗装し直した。
損害額例
約8
万円
補償できる保険内容
個人賠償責任包括特約
:共用部分へあたえた損害を補償
●損害5

漏水により、天井クロス等の内装と家財が汚損したため、内装張り替えなどにより、修理した。
損害額例
約160
万円
補償できる保険内容
個人賠償責任包括特約
:階下の専有部分へあたえた損害を補償

一般的な「マンション総合保険」の基本補償では、水漏れ事故は補償内容に含まれていないのがほとんどです。
共有部分の補償をグレードアップさせる「特約」をつけることで、発生率の高い水漏れ事故に対応することが出来ます。


注意点として、管理組合でかけている損害保険の補償範囲は「共有部分」のみとなります。管理組合で住民のために入る保険「個人賠償責任保険」に加入しておくと、水漏れ発生場所が個人宅の場合であってもカバーできるので万一の時には心強い存在です。



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