1.火災 火災及び消火活動による損害
・火災 ボヤや全体が燃えた火災によって生じた損害を補償します。 ・消火活動中の損害 消火活動する際に玄関が壊れた、水を被った際の損害を補償します。 直接火災にならなくても、消化活動中に起こった損害に対しても支払われます。
★想定される事故トラブル例 【保険対象】 ・エレベータから出火し、共用部分や専有部分に損害が発生した場合 ・個人宅(マンション専有部分)から出火し、共用部分に損害が発生した場合
【保険対象外】 ・1階駐車場にある自分の車が火事で燃えた
2.落雷 落雷により共同アンテナが壊れた
雷が落ちて電気関係がショートし、配電盤やエレベータにトラブルが生じた場合
★想定される事故トラブル例 【保険対象】 共用アンテナが壊れた。落雷によって火災が発生すれば、火災で対応。
【保険対象外】 個人宅のパソコンやテレビがショートした→自己負担 共用アンテナからその先まで調査し、共用アンテナの落雷で個人宅の配電盤が 壊れれば、保険対応いたします。
3.破裂・爆発 ガス爆発による建物の損害(水道管の凍結による破裂等は除く)
一般的なガス爆発 ガス爆発して火災が発生すると、火災で対応できます。 これはガスが爆発しただけ。 ガスが爆発して、ものが壊れた時の損害に対してお支払いします。
4.物体飛来・衝突 他人の自動車がぶつかり塀を壊した
マンション共用部分(塀、ミラーなど)が外部からの物体飛来で損害を受けた場合
5.水漏れ
築年数がたてば、トラブルの発生率が最も多くなります。 水道管が破裂してしまった。
★想定される事故トラブル例 【保険対象】 キッチン、バスから水が溢れたて、階下に水を漏らしてしまった場合
【保険対象外】 老朽化で水道管が破裂してしまった場合そのものの損害。
6.騒じょう・破壊行為 労働争議での破損
デモでマンションの共用部分が壊された。 ※今までに経験がないぐらい、あまりないトラブル
7.自然災害 台風で建物が損害をうけた(洪水は除く)
主な3つの項目があります。ひょう災・風災・雪災
★想定される事故トラブル例 【保険対象】 台風が吹いて、自転車の屋根瓦が壊れてしまった場合 雹が降ってきて、ガラスが壊れてしまった場合
【保険対象外】 洪水で土砂崩れが生じた場合
8.盗難 盗難(未遂も含む)による盗損・キ損・汚損
盗難 盗難(未遂も含む)に入られ、エントランスの鍵やガラス扉をこわされた場合
錠前(ドアロック)交換費用 共用部分のドアの鍵が盗難され交換する費用
エントランスドアの鍵が盗難で壊された場合、ドア鍵を交換する費用
失火見舞金 共用部分からの火災により専有部分及び他人の所有物に損害を 与えた場合
マンションで火災が発生すると、お隣の部屋にまで火災が発生します。 他人さんにも損害が発生します。 その時に故意または、過失でない限り相手に損害賠償ができません。 人が賠償するには、賠償範囲が多すぎて賠償できない。
日本の法律上は不慮の事故や火災の場合、出火元は知りませんよで済まされます。 しかし、人的感情ではそうはいきません。 見舞金として、お支払いします。
残存物取片付け費用 残存物の取り片付けに必要な費用
火災が起こった場合、復旧するまでに残存物の撤去が必要となります。 その時の費用(トラックの手配、産業廃棄物の処理費用など)がこの特約で補償されます。
臨時費用 臨時に生ずる費用(損害保険金30%が支払われる)
火災が発生した場合の損害が1000万円かかりました。 火災前のもとどおりに戻すのに損害の3割まで支払われる特約
火災が発生すると、目に見えるものから見えないものまで様々な損害が発生します。 基本補償の「1.火災」では実損害分だけが補償される。
その他をこの特約で賄って下さいという特約
修理付帯費用 事故原因を特定するための調査費用や仮修理費用
事故原因を特定するための調査費用や仮修理費用 エントランスのガラスが割れ、かり修理としてビニールシートを貼った。その際の費用
損害防止費用 損害の防止・軽減のために必要な費用を支出した時
消火器を使って消火活動した場合、消火器の中の消化液がなくなります。 その消火器を充填する場合の費用が支払われます。 消火活動の際、身にまとっていたコートで火を消そうとした。 そのもっているコートが損害を受けた場合。コート代金が支払われます。
地震保険 地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊による損害を受けたとき
地震によって、火災が発生した。 火災が発生したので、火災保険で対応できるのでは?
多くの方が勘違いをされている部分でもあります。 地震が原因で起こった火災、損害をうけたすべては、地震保険でしか対応できません。 地震保険に入っておかないと、補償対象になりません。
阪神大震災で多くの方がこの問題で、トラブルになりました。
地震が発生して、時間がたって火災が発生した場合。 ほとんどの場合、お支払いできませんでした.。
施設賠責責任 建物の保守管理の不備で他人の物を壊したりケガをさせた。
住民・外部から入って来た人が施設により、損害を受けた場合の特約
水道管が破裂して家財に水がかかったり、シミになったり。 掃除の水拭きが悪くて、転倒してケガをされたり。
【保険対象外】 雨が降って、廊下が滑りやすくなっている。 雨でぬれた廊下で、滑ってこけた。
※管理者側の責任でケガを負った場合は補償される。
個人賠責責任包括 住居者が日常生活の事故により、他人の物を壊したりケガをさせた。
マンションの管理組合で住民の為に入る保険
お風呂の水を溜めていて、階下に漏れてしまった。 普通、専有部分ですから個人で賠償しなければいけない。しかし、保険料が1世帯年間1000円程度なので、 管理組合が入って対処する。
【保険対象】 居住者が他人のものを壊した。 ベランダから植木鉢を落とし、下にいた人に当たってしまってケガをさせた。 または、ものを壊してしまった。